定款

第1章 総則

  • ( 名称 )
  • 第1条
    • この法人は、関西観光本部と称する。
  • ( 事務所 )
  • 第2条
    • この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

  • ( 目的 )
  • 第3条
    • この法人は、関西地域を先導する大阪湾岸地域の一体的利用推進に関する事業及び関西地域の広域的課題解決と新たな関西の創造に資する事業を行うことにより、多様な個性を有する関西地域の総合力を引き出し、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
  • ( 事業 )
  • 第4条
    • この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
      1. (1)関西地域に係る地域振興事業
      2. (2)大阪湾ベイエリアの開発に係る調査研究等事業
      3. (3)旅行業法に基づく旅行業
      4. (4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
    • 2 前項第1号から第3号の事業は、関西地域において行うものとする。

第3章 資産及び会計

  • ( 事業年度 )
  • 第5条
    • この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  • ( 事業計画及び収支予算 )
  • 第6条
    • この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(第18条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
    • 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
  • ( 事業報告及び決算 )
  • 第7条
    • この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
      1. (1)事業報告
      2. (2)事業報告の附属明細書
      3. (4)正味財産増減計算書
      4. (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
      5. (6)財産目録
    • 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
    • 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

  • ( 評議員 )
  • 第8条
    • この法人に評議員3名以上35名以内を置く。
  • ( 評議員の選任及び解任 )
  • 第9条
    • 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
    • 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    • (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      1. イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      2. ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      3. ハ 当該評議員の使用人
      4. ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      5. ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
      6. へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    • (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      1. イ 理事
      2. ロ 使用人
      3. ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
      4. ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
        1. ① 国の機関
        2. ② 地方公共団体
        3. ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
        4. ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
        5. ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
        6. ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
  • ( 評議員の任期 )
  • 第10条
    • 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    • 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
    • 3 評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
  • ( 評議員の報酬等 )
  • 第11条
    • 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
    • 2 前項に関して必要な事項は、評議員会の決議を得て、別に定める役員等の報酬等に関する規程に定める。

第5章 評議員会

  • ( 構成 )
  • 第12条
    • 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
  • ( 権限 )
  • 第13条
    • 評議員会は、次の事項について決議する。
      1. (1)理事及び監事の選任及び解任
      2. (2)理事及び監事の報酬等の額
      3. (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
      4. (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
      5. (5)財産目録の承認
      6. (6)定款の変更
      7. (7)残余財産の処分
      8. (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  • ( 開催 )
  • 第14条
    • 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
  • ( 招集 )
  • 第15条
    • 議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき招集する。
    • 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  • ( 決議 )
  • 第16条
    • 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    • 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
      1. (1)監事の解任
      2. (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
      3. (3)定款の変更
      4. (4)その他法令で定められた事項
    • 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  • ( 議事録 )
  • 第17条
    • 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    • 2 議事録には、出席した評議員のうちからその評議員会において選出された議事録署名人2名以上が、記名押印する。

第6章 役員

  • ( 役員の設置 )
  • 第18条
    • この法人に、次の役員を置く。
      1. (1)理事 3名以上22名以内
      2. (2)監事 3名以内
    • 2 理事のうち、1名を理事長、3名以内を副理事長、1名以内を専務理事、1名を事務局長とする。
    • 3 前項の理事長及び専務理事をもって一般法人法上の代表理事とし、事務局長をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  • ( 役員の選任 )
  • 第19条
    • 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
    • 2 理事長、副理事長、専務理事及び事務局長は理事会の決議によって理事の中から選定する。
  • ( 理事の職務及び権限 )
  • 第20条
    • 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
    • 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
    • 3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
    • 4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  • ( 監事の職務及び権限 )
  • 第21条
    • 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    • 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • ( 役員の損害賠償責任の免除 )
  • 第22条
    • この法人は、一般法人法198条において準用する同法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、法令に規定する額を限度として理事会決議により免除することができる。
  • ( 役員の任期 )
  • 第23条
    • 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    • 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    • 3 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  • ( 役員の解任 )
  • 第24条
    • 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
      1. (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
      2. (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  • ( 役員の報酬等 )
  • 第25条
    • 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、報酬等を支給することができる。
    • 2 役員には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
    • 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議を得て、別に定める役員等の報酬等に関する規程に定める。

第7章 理事会

  • ( 構成 )
  • 第26条
    • 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  • ( 権限 )
  • 第27条
    • 理事会は、次の職務を行う。
      1. (1)この法人の業務執行の決定
      2. (2)理事の職務の執行の監督
      3. (3)理事長、副理事長、専務理事及び事務局長の選定及び解職
  • ( 招集 )
  • 第28条
    • 理事会は、理事長が招集する。
    • 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。
    • 3 理事長及び専務理事の両方が欠けたとき又は両方に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  • ( 議長 )
  • 第29条
    • 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
  • ( 決議 )
  • 第30条
    • 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    • 2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  • ( 議事録 )
  • 第31条
    • 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    • 2 議事録には、出席した理事長、専務理事及び監事が、記名押印する。

第8章 顧問及び参与

  • ( 顧問及び参与 )
  • 第32条
    • この法人に、顧問35名以内及び参与35名以内を置くことができる。
    • 2 顧問及び参与は、理事会の決議を経て、理事長がこれを委嘱する。
    • 3 顧問は、この法人の運営に関する重要な事項について、理事長の諮問に応ずる。
    • 4 参与は、理事長の必要と認める事項について、理事長の諮問に応ずる。
    • 5 顧問及び参与の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
    • 6 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支給することができる。

第9章 会員

  • ( 会員 )
  • 第33条
    • 会員は、あらかじめ理事会が定めた規程により、事務局長の認定を受けて会員になることができる。
  • ( 会費 )
  • 第2条
    • 会員は、毎事業年度所定の会費を納入するものとする。
    • 2 会費1口の金額は、理事会が定めた規程により、別途定める。

第10章 委員会

  • ( 委員会 )
  • 第35条
    • この法人に、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
    • 2 委員会は、理事会の諮問に応じ、この法人の事業運営等に関する専門的事項について調査、助言する。
    • 3 委員会の名称、目的、組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
    • 4 大阪湾臨海地域開発整備法第7条(整備計画の策定)が求めるこの法人の意見において公益性を確保するため、整備計画に関する委員会を設置する。

第11章 事務局

  • ( 設置等 )
  • 第36条
    • この法人の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く
    • 2 事務局及び職員に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

第12章 定款の変更及び解散等

  • ( 定款の変更 )
  • 第37条
    • この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
    • 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第9条についても適用する。
  • ( 解散 )
  • 第38条
    • この法人は、一般法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
  • ( 剰余金の非分配 )
  • 第39条
    • この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
  • ( 残余財産の帰属 )
  • 第40条
    • この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 公告の方法

  • ( 公告の方法 )
  • 第41条
    • この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則

  • 1 この定款は、一般法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
  • 2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  • 3 この法人の最初の代表理事は森 詳介、業務執行理事は安竹 素之とする。
  • 4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    1. 米田 耕一郎
    2. 北村 英和
    3. 佐藤 茂雄
    4. 斉藤 行巨
    5. 秋山 喜久
  • この定款は、2018年6月25日から施行する。
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